弁護士の八木です。
今回は、貸借契約の最後の一つ、「消費貸借契約」について触れたいと思います。
1 消費貸借契約は、実務上多く登場する契約です。
お金の
・・・(続きはこちら) 弁護士の八木です。
今回は、貸借契約の最後の一つ、「消費貸借契約」について触れたいと思います。
1 消費貸借契約は、実務上多く登場する契約です。
お金の貸借をはじめとした、物の貸借の際に締結される契約です。
我々が多く手掛けている債務整理業務のうち任意整理は、この消費貸借契約の変更という位置づけになります。
2 ところで、民法改正により、この消費貸借契約のあり方が大きく変わたことは既に周知のことかもしれませんが。確認していきたいと思います
本来、金銭の消費貸借契約は、要物契約と申しまして、金銭授受をすることで契約が成立する、という仕組みになっておりました(民法第587条)。
ところが今回の改正で、金銭消費貸借の合意をすれば、契約が成立する、と変更されました。ただし、書面を交わすことが条件になります(民法第587条の2)。
改正の理由は、現在の実務のあり方からして、金銭授受が行われなければ契約が成立しない、という仕組みが合わなくなってきたからです。
実務上は、諾成的消費貸借の合意、つまり金銭授受が無くても消費貸借契約が成立する、という概念を認めるに至っていたほどです。
お金を受け取るまでは契約が成立しない、というのは、ビジネスの世界では、不安が生じる話ではありますので。
3 ただ、お金を借りる側にしてみると、契約の成立に慎重でありたい、という見方もあるかもしれません。
そこで今回の改正では、契約内容の明確化のために書面を要求するだけではなく、上記の金銭消費貸借合意をした後でも、お金の交付を受けるまでは、借主に契約の解除権を認めています(民法第587条の2 第2項)。
ここで実際、消費者金融でお金を借りるときのことを考えますと、
⑴ 借金の申込みをする(専用の申込機やインターネットから)。
⑵ 申込みを受けた消費者金融が審査をして、融資決定をする。
申込者がブラックリストに載っているか否か、申込金額の妥当性などが審査対象になります。
そしてこの審査は現在、とてもスピーディーに行われています。
⑶ 融資決定後、申込者の指定する口座に融資金額を振り込む。
この融資決定後の振込も実にスピーディーに行われています。
そうしますと、いわゆる消費者金融からの借入の場面では、前述の解除権が出てくる機会はほどんどないことになります。
むしろ、消費者金融からお金を借りる人の殆どは、スピーディーな融資を希望されるはずなので、むしろ解除権があっても・・・、というところだと思います。
かかる解除権が有用となる場面は、一般の消費貸借契約を締結する場合であると想定されます。
4 この消費者金融からお金を借りる際にもう一つ問題となるのが、「書面を交わすこと」です。
インターネットからの申込の場合ですと、書面が存在しないままに取引が進んでしまう場合がほとんどです。
そこで民法はかかるネット上の契約について、「電磁的記録」(PDFなど)によるものであれば書面によってなされたものとみなすと定めています(民法第587条の2 第4項)。
まさに現代のネット社会に適合した改正ではあります。
5 現在は、急いで消費者金融に一旦申込をしてしまうと、途中で取り消したり、引き返すことがとても難しい形になっております。
申込みの際、消費者金融側でも、申込みの際、確認ボタンを押すことをお願いしているなど、申込みの決断機会を設けています。
一旦借り入れをしてしまうと、相応の利息が発生するので、ネット上からの借入れ申込みについては、慎重に判断したいものです。
以上