請負契約
「請負」
1 今回は、「請負」契約について触れたいと思います。
請負契約は、それ自体民法上では重要な契約なのです。
現在も、委任契約との違いが重要となっております。
また昨今では「偽装請負」という名称で、雇用主が、雇用契約に基づく様々な義務
を免れるための方便として出てきたりするようです。
2 請負の特徴について
請負は、特定の業務の遂行を請け負うことを契約の内容とする契約を言います。
業務遂行を請け負う、というのはその業務を完成させることが重要です。
結果責任を負う、という言い方をすることもあります。
特定の業務を任せられるという点で委任契約と共通する部分はあるのですが・・・。
委任契約は業務の継続をその本質としており、必ずしも完成を求められるものではありません。
例えば、請負の対象となる業務として、
家屋の建築、機械などの製作など、いわゆる有体物の作成を想定するもの、
シナリオの制作、舞台出演など、無形のものの作成を想定するものがあります。
一方、委任の場合、ビル管理・清掃業務、コンサルティングなどとなっております。
なお弁護士の訴訟業務の場合、勝訴を業務完成と想定せず、
あくまでも訴訟手続の遂行が委任契約の内容となっております。
3 「偽装請負」について
この言葉だけを聞くと、請負「を」偽装した何か、
それとも請負「に」偽装した何か、
と想定されるのですが、
文字だけでは何を偽装しているのか、ちょっとはっきりしません。
そこで、東京労働局のサイトで偽装請負について確認をしてみると
⑴ 形式的には請負契約(委任契約だったり、業務委託契約だったりすることも)なのですが、
実際は労働者派遣契約であることを指します。
A(請負人)――請負契約(形式)――B社(注文者)
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C社(Aが実際に働く職場)
Aは、C社で請負の仕事をして働く話になっていたが、実際はB社の指示で働いている。
具体的には、CにおけるAの出社、退社の時間を決めているのはB、
Aの業務について細かい指示を出すのもBのようです。
「これじゃBに雇われている体で、Cへ派遣された労働者だな」
と思っても、Bとの契約書は請負契約と書いてある。
⑵ そして請負契約なので、有給とかの話はどこからも出ない。
そういえば社会保険は?、と思っても、誰に話を聞いてよいかもわからない。
思い切ってBの担当者に話をしても、やはり
「請負なんで、うちじゃないですね。」というにべもない回答が・・・。
⑶ さらによく確認してみると、労働者派遣を行うには厚生労働大臣の許可が必要、
と労働者派遣法に定められているらしく、
「うん、B社さん、こういう許可得てんのかな?」となりました。
そもそも契約書は請負って書いてあるけど、形は労働者派遣・・・、
これはまずいのではない、とAさんは気付き始めました。
⑷ そもそもB社のやっていることが法律に違反している可能性が高い点、
そして雇用に関する責任の所在(責任取るのB社では?)が明確にならない点が、
偽装請負の悪い部分と言われています。
確かにAさんは働いたらお金をもらえるのですが、
それは雇用契約に基づくものではないので、
有給、社会保険関係など、雇用契約で保証されている権利の主張ができない
ということになります。
こういった責任の所在を明確にせず、雇用契約で保護されるべき
労働者の人の権利があいまいにされることこそ問題なのです。
⑸ 最近では、雇用主に対する厳しい対応がなされておりますが、
自分の働いている環境に疑問を覚えた場合は、
労働基準監督署や、弁護士さんに相談をするべきです。
一方企業としては、このような不正が行われないように注意をする必要があります。
また、不正の認識がなくとも、結果として労働者派遣法違反に問われる可能性もあるので、
労働者を他所で働かせる事業を行う場合、違反にならないように注意が必要です。
以上
1 今回は、「請負」契約について触れたいと思います。
請負契約は、それ自体民法上では重要な契約なのです。
現在も、委任契約との違いが重要となっております。
また昨今では「偽装請負」という名称で、雇用主が、雇用契約に基づく様々な義務
を免れるための方便として出てきたりするようです。
2 請負の特徴について
請負は、特定の業務の遂行を請け負うことを契約の内容とする契約を言います。
業務遂行を請け負う、というのはその業務を完成させることが重要です。
結果責任を負う、という言い方をすることもあります。
特定の業務を任せられるという点で委任契約と共通する部分はあるのですが・・・。
委任契約は業務の継続をその本質としており、必ずしも完成を求められるものではありません。
例えば、請負の対象となる業務として、
家屋の建築、機械などの製作など、いわゆる有体物の作成を想定するもの、
シナリオの制作、舞台出演など、無形のものの作成を想定するものがあります。
一方、委任の場合、ビル管理・清掃業務、コンサルティングなどとなっております。
なお弁護士の訴訟業務の場合、勝訴を業務完成と想定せず、
あくまでも訴訟手続の遂行が委任契約の内容となっております。
3 「偽装請負」について
この言葉だけを聞くと、請負「を」偽装した何か、
それとも請負「に」偽装した何か、
と想定されるのですが、
文字だけでは何を偽装しているのか、ちょっとはっきりしません。
そこで、東京労働局のサイトで偽装請負について確認をしてみると
⑴ 形式的には請負契約(委任契約だったり、業務委託契約だったりすることも)なのですが、
実際は労働者派遣契約であることを指します。
A(請負人)――請負契約(形式)――B社(注文者)
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C社(Aが実際に働く職場)
Aは、C社で請負の仕事をして働く話になっていたが、実際はB社の指示で働いている。
具体的には、CにおけるAの出社、退社の時間を決めているのはB、
Aの業務について細かい指示を出すのもBのようです。
「これじゃBに雇われている体で、Cへ派遣された労働者だな」
と思っても、Bとの契約書は請負契約と書いてある。
⑵ そして請負契約なので、有給とかの話はどこからも出ない。
そういえば社会保険は?、と思っても、誰に話を聞いてよいかもわからない。
思い切ってBの担当者に話をしても、やはり
「請負なんで、うちじゃないですね。」というにべもない回答が・・・。
⑶ さらによく確認してみると、労働者派遣を行うには厚生労働大臣の許可が必要、
と労働者派遣法に定められているらしく、
「うん、B社さん、こういう許可得てんのかな?」となりました。
そもそも契約書は請負って書いてあるけど、形は労働者派遣・・・、
これはまずいのではない、とAさんは気付き始めました。
⑷ そもそもB社のやっていることが法律に違反している可能性が高い点、
そして雇用に関する責任の所在(責任取るのB社では?)が明確にならない点が、
偽装請負の悪い部分と言われています。
確かにAさんは働いたらお金をもらえるのですが、
それは雇用契約に基づくものではないので、
有給、社会保険関係など、雇用契約で保証されている権利の主張ができない
ということになります。
こういった責任の所在を明確にせず、雇用契約で保護されるべき
労働者の人の権利があいまいにされることこそ問題なのです。
⑸ 最近では、雇用主に対する厳しい対応がなされておりますが、
自分の働いている環境に疑問を覚えた場合は、
労働基準監督署や、弁護士さんに相談をするべきです。
一方企業としては、このような不正が行われないように注意をする必要があります。
また、不正の認識がなくとも、結果として労働者派遣法違反に問われる可能性もあるので、
労働者を他所で働かせる事業を行う場合、違反にならないように注意が必要です。
以上


