「和 解」
1 「和解」。弁護士にとっては、とっても大事な言葉で、同時に、とっても難しい言葉でもあります。
2⑴ 互譲の精神とは
民法の第695
・・・(続きはこちら) 「和 解」
1 「和解」。弁護士にとっては、とっても大事な言葉で、同時に、とっても難しい言葉でもあります。
2⑴ 互譲の精神とは
民法の第695条によりますと、
「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」
とあるのですが、この中の「互いに譲歩をして」の部分を「互譲」と略し、私が和解とは何かを説明する際、まずは、この「互譲」の精神が大事なんです、とお話させていただいております。
ただ実際にやってみますと「お互いに譲歩する」というのは難しいです。
以下具体的な「互譲」の例を挙げてみます。
質的な譲歩:色々な条件付けを提案しあい、お互いに譲った、と言えるところまで具体的な条件を煮詰める場合です。
例えば貸しているアパートの一室を明け渡してほしい、という事案で、
① 立退料を払うか、
② 実は賃料支払が遅れているが、それもチャラにするか
など、貸室明渡をもとめる代わりに、相手にお金を払う、賃料を請求しない等の「譲歩」をする場合です。
量的な譲歩:貸金返還請求の事案で重要とされる要素です。例えば貸金300万円を請求している事件で、
借主「100万円なら払えるけれども・・・」
貸主「200万円ならいいんだけどなぁ・・・。」
という金額の「譲歩」をする場合です。
⑵ 和解は自由である。
⑴で互譲の例を挙げましたが、この互譲のための条件(特に質的な譲歩)はある程度自由に発想できるものではあります。当然、法に触れるような合意はダメです。
上記の例は、お金を中心に条件設定をしている印象ですが、当事者で話し合いをしているうちに、当事者が大事に思っているもの、重要と認識しているものが判明した場合、それらに関する条件付けをしてあげることで、和解がまとまる、ということもあります。
例:月に1回、会う(離婚の事案。子供の面会交流ではなく、元夫婦間のもの。離婚はするんだけど、離婚後も交友関係は維持したい、という一方の要望があったケース)
例:家を相続する代わりに、少なくとも遺産分割協議成立日から10年は、この家に住み、この家を売らない(相続の事案。亡き両親の思い出があり、家を風化させないでほしい、簡単には売ってほしくない、という、家を相続しない相続人の思いを、和解の条件にまで昇華したケース)
このような発想は、事件を担当する弁護士が、お客様の思いに耳を傾けたときに、浮かんでくる発想なのかもしれません。
また第三者としての立場にもある弁護士ゆえ、当事者間では言いにくい内容も提案できる、という要素もあります。
3 それでは皆さんが当事者として「和解」に臨む場合、どのような心構えがあればよいのでしょうか。
⑴ 過剰に「互譲」の精神を意識しすぎない
確かに「互譲」の精神は大事なんですが、あまりにもそのことを意識しすぎて、自分が本当に求めたいことを完全に見失ってしまう、ということがあります。
あまり、自分の代理人のアドバイスや、和解における相手方の要求や、間に入る方(調停委員の先生や、裁判官の方)の意見に吞まれないようにしましょう。
⑵ デッドラインを心に決めてはおく。でもそれを言うのは最初からではない。
他人の意見に呑まれないために、自身の納得できる最低限の内容を心の中で決めておくことは重要です。
別に他人に言うことはないです、ましてや、和解交渉をする相手方には。
そういう時にこそ、自分の依頼した弁護士の人に相談して、決めていくのが良いと思います。
⑶ デッドラインの決め手となるのは「最悪の想像」。
自分が想像できる「最悪の事態」を想像して、それでもこれなら許せる、という条件を決めるべきと思います。
先の貸室明渡の件で申し上げますと
ア 部屋を追い出されたら、楽しい思い出も消えちまうのかな?
イ で、追い出されて次の部屋がなくて、路頭に迷うか俺は?
ウ あと、お金がなくて契約できない、生活できないのも厳しい。
という、部屋を追い出される自分の最低限を想像したうえで、
ア (思い出もあるが、自分の部屋を)明け渡すのは認めよう。
イ でも、不動産屋さんまわりするのに最低三カ月は欲しいな。
ウ 敷金礼金とか、50万円で足りるかなあ?
と言った、追い出されても納得できる条件を考えます。
その上で、「3カ月は譲れん!」と心に決めるか、「やっぱり敷金礼金合計40万円で借りられるところにしよう」などと妥協するかを考えて行けばよいと思います。
こういうところを、自分の弁護士さんとお話すると、良い方向にお話が進むかもしれません。
⑷ さらにここで、今回明渡を請求してきた大家さん側に
「次のいい物件、そちらで御紹介いただけますか?」
という今回の和解条件とはちょっと違う提案もできそうなんですが・・・、
これはやりすぎかもしれません。
だって、仮に今回、賃料が払えなくて追い出される場合、部屋をめちゃくちゃにしたから追い出される場合、そんな信用のおけない人物を、他の物件の大家さんに紹介できるかと言えば難しいです。
かえってあなたの印象が悪くなるかもしれません。
相手への提案内容は確かに自由なんですが、注意が必要です。
⑸ 今回は貸室明渡を例に、和解のときの考え方をお話してみましたが、他の場合でも基本は変わりません。
とにかくどんな状況でも、未来の自分を明確に描き、そこに迫らんとすることが重要だと思います。
そして弁護士さんが側にいるときは、なんでも、とは申し上げませんが、色々と相談をしてみてください。
以上