不法原因給付
1 不法原因給付って何?
前回書いた不当利得返還請求権の例外であります。
あえて一言で申し上げると
「汚いことをしたのに、
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1 不法原因給付って何?
前回書いた不当利得返還請求権の例外であります。
あえて一言で申し上げると
「汚いことをしたのに、法に守ってもらうのは虫が良すぎる!」
とでもいうルールなのではないかと思います。
2 一例
⑴ 会社の上司A(男性)が部下のB(女性・夫あり)と、「性的なお付き合いをすれば、お金を渡す」という約束をしたとします。
で、BはAと性的なお付き合いをし、その対価としてAからBにお金を渡されたのですが・・・・。
その後、Bへの興味がなくなったのか、お金が足りなくなったのか、突然Aは態度を変えて
「あの金なんだけどさー、返してくれないかなぁ?そもそもBさん、お金貰って不貞なんてしちゃって、旦那さんは大丈夫?」
などと言い出しました。
(あの時Aは土下座までしたから、お付き合いを始めたのに・・・・、何だこの態度は!?)となったB。
それでもBはAにお金を返さなければならないのでしょうか?
⑵ この問題、結論としては「Aに返さなくてもいいよね」という感じがしますが、詳しくお話すると、以下の構成になります。
ア Aが突然、愛人契約の無効を主張。
理由:契約内容が「不貞行為の維持」という不法なもの。
いわゆる公序良俗違反(民法第90条)にあたるわけです。
だから愛人契約は無効で、BはAにお金を返せ、と。
イ 確かにAの言っていること自体は、一見筋が通ってはいます。しかし・・・
「Aよ,お前、不法を承知で愛人契約しただろう?」
という点は見逃せません。
ウ 法原則の中に
「クリーンハンズの原則」
というルールがありまして、クリーンじゃない手(汚れた手。違法な内容の契約をし ているなど)で契約した者は、法の助力を得られないというルールです。
そのルールに基づいて、不法な内容の愛人契約を締結したAは、その契約を無効と主張してお金の返還を求めるにあたり、法の助力を得られない、ということになります。
これが、708条に定める不法原因給付の考え方です。
⑶ 以上から、確かに愛人契約自体は90条違反で無効になるのですが、その無効に基づく、AのBに対するお金の不当利得返還請求は、708条本文の規定により認められないことになります。
3 民法第708条但書の適用について(不法性の大小)
⑴ それでは、こういう場合はどうでしょうか?
「BがAを脅しまくって性行為を迫り、性行為を致した後で、『不貞の関係になっちゃったのはあなたのせい。どうしてくれるの!?』とBはAを脅し、結局AはBからお金を取られた」
⑵ この場合も、不法性のある不貞行為に関する給付ではありますから、さっきのケースと同じく、民法第708条本文によりAのBに対する不当利得返還請求は認められない、となりそうです。
しかし、その不貞行為を致した経緯について、一方の不法性が高い場合(だまして誘い込んだとか、脅してお金を取ったとか)はどうでしょうか。
このケースでも「クリーンハンズの原則」を貫いて「返還請求はダメ」としてしまうと、不法性の高い行為をしたBが結果的に保護されることになります。
そういう法解釈にしてしまうと、このような不法性の高い行為を助長する一方、保護すべき対象を保護できない恐れがあります。
そこで、民法第708条但書の解釈として、不法の原因の内容、双方の不法性を考慮して、一定の場合、不法原因給付の発動を制限しています。
*不法性:公序良俗違反と認められる性質を言います。
⑶ なお、708条但書の条文は
「不法な原因が受益者に付いてのみ存した場合」
となっており、(行動の悪さなど)不法性がB(受益者)100:A(給付者)0の場合でなければ適用されない条文の体裁(「のみ」)になっております。
しかしそれでは、損失を被った者に少しでも不法の原因があれば、同条但書の適用はない、ということになり、同条但書が期待された機能(不法性の大小で事案を柔軟に判断し、法が救うべき者を救う)が果たせなくなります。
そこでここの法条は「受益者のみ」という記載にもかかわらず、
「受益者側の不法性が大きい場合は、給付者側の不法性があったとしても、同条但書は適用される」
と解釈されます(ここの説明の仕方は諸説あると思います。)。
⑷ 本件では
「BがAを脅しまくって致した」こと、「致した後でまたBがAを脅してお金を給付させた」ことから、受益者であるBの不法性は大きいと考えられます。
一方Aもまた、不法性がある不貞行為の当事者なれども、Bに脅されてしまっているので、Bと比べると不法性は低い。
したがって、民法708条但書の適用により、本件のAのBに対する不当利得返還請求には、同条本文である不法原因給付規定の適用はなく、Aの不当利得返還請求は認められることになります。
(まあこういう場合、実際に請求することはあまりないのかもしれませんが・・・。請求してしまうと、不貞行為の事情も全部、明るみに出ちゃいますから。)
4 以上、不法原因給付の原則と例外についてお話してみましたが、
⑴ 不法性の大小って、具体的にどういう基準で判断するのか
⑵ そもそも条文に書いてあることを無視して、法律の適用・不適用を決めていいのか、
などの疑問も浮かびますが、今回はこれまでにさせていただきます。
詳しくは弁護士にご相談ください。
以上